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FPであるおいらがNISAのデメリットを説明する

こんばんわ!

今回はNISA口座のデメリットをファイナンシャルプランナーであるおいらが説明させていただこうと思います。

え、お前FPの資格持ってんのって?

ええ、ちゃんと持ってますよ。FP2級ですが。実は、FP1級も学科は受かっていたのですが実技の面接を諸事情によりすっぽかしてからは取っていません。

そのため、投資の才能はありませんがある程度お金のルール的なところは把握しているおいらです。

なので、今回は投資初心者の方に向けて敢えてNISA口座のメリットではなく、デメリットを協調してご説明させていただきます。

何故デメリットを説明するかというと、投資初心者の場合メリットは把握していてもデメリットは把握していない方が多いからです。

はっきり言ってNISAは長期投資にはあまり向いていない制度でしたが、2018年に改正が行われたため今までよりかは長期投資にも適応するような制度になっています。

今回説明させていただくのは積立NISAではなくて普通のNISAの方なので、今から口座開設をしようかなと思っている方はご参考にしてください。

NISA口座のメリット

さて、NISAのデメリットをお話しする前にまずはメリットの方から説明します。

では、まずはNISAとは何かというところを、さらっと説明します。

NISAとは小額投資非課税制度のことです。イギリスのISA(個人貯蓄口座)を参考にして作られた制度のことです。

NISAが制度として作られた背景としては、それまでの証券優遇制度(株式もしくは高簿価型投資信託の売却益及び配当金への課税を2013年まで10%にしていた)が終了したことが挙げられます。

日本人は株や投資信託などのリスク資産に対してかなり抵抗を持っているため、リスク資産を保有することで何らかのメリットを与えないといつまでもお金を現金として保有してしまいます。

一番わかりやすいのが日本のタンス預金の額ですが、日本全体で40兆円ほどのタンス預金が眠っていると言われています。これは銀行の金利が低かったり、ATM手数料の徴取を避けるために個人がお金を手元に置きたがるというのが原因だそうです。

それにしても40兆円って..。 現在日本で出回っている現金が106.7兆円(枚数では165.3億枚)程度なのでその約半分くらいを現生として保有しているということです。ちなみに今出回っている現金を横に並べると地球64周分になるそうです。

要するに、現金大好きな日本人に対して何とか投資に目を向けてもらうために作られたのがNISA口座です。

そんなNISA口座のメリットは下記の通りです。

年間120万円の投資枠は配当金、売却益等が非課税になる
適用期間は5年で最大600万円を非課税枠として使える。

この二つがNISA口座を作るメリットです。

 

通常、株式や投資信託を売却して売却益を得たり、配当金を受け取ったりすると利益に対して20.315%の所得税が差し引かれます。NISAの場合は、120万円までは非課税です。

例.普通の特定口座で10万円の売却益を得た場合 →10万円×0.2315=23,150円が差し引かれる。100,000円-23,150円=76,850円が受け取り額となる。
例.NISA口座で10万円の売却益を得た場合→課税はされず100,000円が受け取り額となる

おいらはNISA口座で売却益を得たことも配当金を得たことも両方ありますが、やはり非課税のメリットはでかいと思いました。上記の例でもわかる通り、100,000円と76,850円ではだいぶ目減りしているように感じてしまいます。

次に、現状NISAの適用期間は口座を開設してから5年となっています。つまり、120万円×5年で600万円までは非課税で運用ができるということですね。

以上がNISAのメリットです。一見するといいことずくめのように思えますが、次はデメリットについて説明をしましょう。

NISA口座のデメリット

NISA口座で株や投資信託を買って含み益が出た状態で売却する場合はそのメリットが生かせますが、逆に含み損が出ている状態になると今度はそのデメリットに注意しなければなりません。

NISA口座のデメリットは下記の3つが挙げられます。

損失が出ても損益通算ができない。
含み損が出たまま5年を経過して保有すると時価が取得額になる。※ロールオーバーの特則が2018年から改定された。

 

まず、損益通算の方から説明します。株や投資信託で売却を行った結果損失が出た場合は、別の銘柄で売却益が出ていた場合、確定申告を行うことでその利益と損失を相殺することができます。これを損益通算といいます。

例.特定口座で30万円の利益と10万円の損失が出た場合 →30万円ー10万円=20万円分に対して所得税が発生する。 ※確定申告で10万円分が還付される。
例.特定口座で30万円の利益とNISA口座で10万円の損失が出た場合 →30万円に対して所得税が発生する。NISAでの損失は損益通算不可。

損益通算については、損失額が大きくなればなるほどデメリットとなってしまいます。100万円を超える損失だと、税金も20万円以上になるのでバカには出来ません。

次にNISA口座で購入して5年を経過した時点で含み損が出ている株や投資信託をそのまま持ち越した場合、通常は特定口座や一般口座へと移管されます。その時、取得額は移管時点での時価額となります。

これがNISAが長期投資と最悪に相性が悪い点です。

例.100万円で取得した株が5年後に50万円になっていた場合 →100万円ー50万円=50万円が取得額になる。その後100万円で売却した場合、100万円ー50万円=50万円に対して税金がかかる。

5年間保有したにも関わらず50万円の含み損を抱えた株が、その後100万円に値を戻した時点で売却したとしても取得額が50万円なので差額の50万円に対して税金がかかってしまうのです。

長期投資の保有期間というのは一般的に5年程度が基準だと言われています。そうなると当然、5年が経過した時点で含み損が出ている株もあるでしょう。中には含み損が出ていても配当金目的で保有しているので継続して保有をしたいという場合もあるでしょう。

そのような場合に、時価を取得額とされると非常に困ります。なぜなら値を戻した分に対しても税金がかかってしまうからです。こうなってしまうと塩漬けにしている株が多少値上がりしても売ることが出来なくなってしまいます。

しかし、NISAにはロールオーバーという制度があります。

ロールオーバーとは、例えばNISA枠で100万円で買っ万年た株が5年後に50万円になってしまった場合、ロールオーバーの申請をすれば次の年の非課税枠にその50万円を移管することが出来ます。そうすると、次の非課税枠は120万円ー50万円=70万円を非課税枠で投資することが出来ます。

しかし、以前まではロールオーバーの上限は120万円だったので、例えば100万円で取得した株が200万円となったとしても、120万円分までしかNISA枠に移管することが出来ませんでしした。これでは200万円ー120万円=80万円分については一般口座へ移管されるため、

この点が長期投資と相性が悪かったのですが、2018年からその上限が撤廃されました。なので、これからは含み益が出た状態でもそのままNISAの非課税枠を生かすことが出来るのです。ただし、120万円を超える額をロールオーバーすると、その年のNISA枠は使えなくなります。

例.NISA枠で100万円で取得した株が200万円になった場合 →改定前:200万円ー120万円=80万円は時価80万円の評価で特定口座へ移管 。改定後:200万円をそのまま次年度のNISA枠へ移管。

NISAは2014年から始まった制度なので、今年初めてロールオーバーが適用されます。つまり、制度が発動する前に内容を変更したということですね。

ロールオーバーするには同一の証券会社でNISA口座を開いている必要があります。なので、たとえばA証券会社のNISA口座で保有していた株を、移転先のB証券会社のNISA口座でロールオーバーすることは出来ません。

また、ロールオーバーは自動ではなく所定の手続きが必要です。ただし、まだその手続きがどういうものかというのは案内が出ていませんので、必ず証券会社に確認するようにしましょう。

さて、ここまでNISA口座のデメリットを強調してお伝えしましたが、敢えてデメリットをお伝えしたのは前述したとおりメリットのほうにばかり目を向けてしまいがちだからです。

NISA自体は悪い制度ではないので、どんどん利用したほうがいいと思いますが、デメリットを把握しておかないとリスクを伴ってしまいます。

せっかく投資デビューするのであれば、しっかりとデメリットを把握したうえでNISA口座を利用してくださいね!

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